みなさん。こんにちは!
パパリカ(@ipirikapirika)です。
メルカリ・ラクマ・PayPayフリマ・ヤフオクなど様々なサービスがあり、簡単に色々なものを売買できて便利ですよね。
しかし簡単に売買が出来る反面、色々な落とし穴が潜んでいるのです。
実は2022年、2023年だけみても実に多くの逮捕者が出ているんです。
何も考えずに出品をしていると知らず知らずのうちにあなたも逮捕されてしまうかもしれません。
後々気づいたときに後悔するより、過去の事例から備えておきましょう。
自分の身は自分で守ろう!
【簡単に出来て】
一見すると【問題なさそう】にみえて、
あなたの【身近】なもので、
【実際に逮捕者が出た】NGな事例をご紹介させて頂きます。
逮捕事例① 美容サロン商品の転売行為
2019年頃から多発している美容サロン商品の転売での違法行為です。
逮捕者の多くは美容院経営者ですが一般人も逮捕されており、2021年も逮捕者が出ています。
【美容サロン商品とは】 美容メーカーが美容院専用に開発し、卸先が美容院に限られた商品。 美容院でのみ使用、購入が可能。買いたい人は本来美容院でしか買えないもの。 多くの商品は、インターネットへの流通を防止する目的で個体を特定できる、QRコード、製造番号を管理しているケースがほとんど。
薬機法違反
(不正表示化粧品販売など)
転売目的で市場から購入した商品を販売する事それ自体に違法性はありません。
逮捕理由のほとんどは、薬機法違反(不正表示化粧品販売など)によるものです。
シャンプー、トリートメントなどは品質管理も健康上必要な商品になりますので、製造番号をつけて販売することが義務づけられています。
それによりメーカー側の流通品の特定が容易になるというメリットがあります。
逆に販売者は製造番号やQRコードを削り取ってから販売する事でメーカーからの特定を避ける訳ですが、その行為こそが違法行為になる訳です。
【違法行為を避けるためには】
もしあなたがコードが削り取られたサロン品を購入した場合にはその購入自体には問題ありませんが、メルカリ、ラクマで販売をすると当然薬機法違反になるということです。
衛生品、ヘルスケア商品などは人々の健康に直結する分野になりますので、ルールが厳しくなっています。販売する前に販売方法や、商品自体に違法性がないかどうか必ず確認しましょう。
逮捕事例② キャラクター商品のデザイン盗用
偽スヌーピー商品販売容疑 大阪の女を逮捕
人気キャラクター「スヌーピー」のデザインと文字を使用した類似商品を販売したとして、奈良署は14日、商標法違反と不正競争防止法違反の疑いで、大阪市旭区生江、無職、△△容疑者を逮捕した。署によると平成28年からインターネットのフリーマーケットサイトで、スマートフォンケースや小銭入れなどの類似商品を全国に約600点販売。約130万円を売り上げていたという。
スヌーピーのイラストが描かれたハンコを自作して、スマホケース、小銭入れに押してスヌーピーのハンドメイド商品として販売していたとのことで逮捕されました。
商標権違反
不正競争防止法違反
商標権違反はメルカリなどのフリマアプリで現在進行形で横行している違法行為になります。
正直全部対応出来る訳がないので放置・放免されている状況ではありますが、赤信号はみんなで渡ってはいけないものです。
自分だけ捕まった時の言い訳にはなりません。
※偽物の販売もこの商標権侵害にあたる行為です。
偽物を販売する事は違法行為である事は周知の事実として、偽物だと知らないで販売するのも商標権侵害にあたります。
※偽物を偽物と知って買うことには違法性はありません。
あなたが本物だと思って買った商品が偽物で、それを知らずに販売してしまったらと思うと怖いですね。気を付けましょう。
ブランド品のロゴやデザインに似せたものを作製し販売することもNG。
ハンドメイド品に何かに似せたデザインを彫ったり、プリントした場合にそのブランドの名前を出していなかったとしても商標権の侵害にあたりますので注意してください。
ブランド品の一部分を切り取ってリメイクや、加工して販売されているケースなど本物の素材を使って商品を作って販売した場合にも正直現在はグレーゾーンです。
過去の判例がないことを根拠に大丈夫だという意見がある一方で、根本的には商標権や著作権を侵害しているという意見もあります。
キャラクター生地などを利用したハンドメイド品の販売と、ブランド品のリメイクとでは若干判断が違う様子ですので、基本的にはどちらもやらない方が無難だとは思います。
参考URL
逮捕事例③ お酒の無免許販売
酒のネット販売 無許可が横行、オークションで高値
大阪国税局は昨年、一般家庭から買い取った酒を無免許でネット転売していた大阪市中央区のリサイクル会社(当時)を、酒税法違反で摘発。複数の営業所に保管してあったウイスキーなど計約1700本を没収した。
酒類販売免許を持っていない業者が、酒を転売していたために逮捕されたという事例。
酒税法違反
販売に際しては許認可が必要な商品は数多くあります。
お酒、化粧品、他にも都道府県への届け出なしに【肥料】をメルカリで販売したとして逮捕されたというニュースもあります。
どんなルールが隠されているか販売前に確認することが一番大切かもしれません。
そして今回のお酒には酒類販売免許が必要になります。
しかも管轄は税務署・・・税金を徴収する使命をもった超怖い省庁です。
酒税というだけあって、酒類からの税収というのは見逃せないのは理解できますよね。
※ただし、個人が自宅にあった酒の販売をしている場合には基本的には問題ありません。
免許が必要な要件の中には継続的に販売しているかどうか。
という基準があり、それを満たさない場合は不要であるということになります。
ただ厄介なのが継続性についての基準がないことで、転売でお酒の売買を頻繁に行い利益を得ている場合には違法性があると思いますので注意しましょう。
逮捕事例④ 剥製の販売&購入
メルカリに絶滅危惧種はくせい出品容疑 古物商の男性ら
国内での取引が禁止されている絶滅危惧種の動物「マライセンザンコウ」の剝製(はくせい)をフリーマーケットアプリ「メルカリ」で出品したとして、警視庁は11日、鹿児島市の古物商の男性(72)と長野県のアルバイトの女性(23)を種の保存法違反の疑いで書類送検し、発表した。2人は「規制されているものだという認識はなかった」などと話しているという。
絶滅危惧種の剥製の売買で逮捕されました。
種の保存法違反
ここでのポイントは、
・サイバーパトロールで発見された。
・販売側だけでなく、購入者も逮捕。
・古物商免許所持を所持している。
見つかったら全員まとめて一発逮捕。
という厳しい処分になるということです。
古物商免許を所持していても販売できない商品は数多くあります。
特に生物系、内税商品などは注意が必要です。
不用品や倉庫などから出てくることもあるかと思いますが、その売買に関しては禁止されている種があることを忘れずに事前に確認しましょう。
その他にもトラ、ヒョウの毛皮、象牙なども一発アウトです。
まとめ
その他にも、
マスクの転売、メルカリアカウントの不正作成、医療用医薬品の売買、化粧品の売買、チケットの高額転売、古物商免許なしの古物販売、デジタルコンテンツのコピー品の売買、マネーロンダリング疑いの購入時計の売買、現金の販売による出資法違反
など数えきれないほどの逮捕事例がありました。
出品前に是非一度検索してください!
出品したい商品があれば、その商品をメルカリで検索して出品がなかったり、明らかに少ないと感じた場合には赤信号です。
そしてグーグル検索して問題ないことがわかれば安全で楽しくフリマライフを満喫できるはずです!
ご覧頂きありがとうございました♪
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